第1章 総 則
第1条 〔名称〕
本会は、神奈川SGGクラブ(神奈川善意通訳者の会、Kanagawa Systematized Goodwill Guide Club、略称 (KSGG)と称する。
第2条 〔目的〕
本会は、ボランティア精神に基づいて国際親善を図ることを趣旨とし、外国人が言葉の不便を感じることなく、日本への理解を深め、楽しい日本滞在ができるように、語学ボランティアとして援助すること、及び会員相互の連帯と親睦を図ることを目的とする。
第3条 〔拠点〕
本会は、当分の間、拠点を会長宅に置く。
第2章 活 動
第4条 〔活動の範囲〕
本会は神奈川県全域を主な活動範囲とする。
第5条 〔活動の内容〕
本会は、第2条の目的を達するために次の活動を行う。
1.公的団体及び非営利団体、或いは、それ以外の団体または個人からの依頼で、本会の受入条件にかなう外国人への通訳および観光案内
2.在日外国人への日本語による支援活動
3.その他本会が必要と認める活動
第3章 会 員
第6条 〔会員の資格〕
神奈川県及びその周辺に在住し、叉は勤務し、且つ善意通訳者(GG)として登録された者で、次の要件を満たす者とする。
1.第2条の目的を理解し、積極的に活動する意欲を有し、且つ自己の余裕時間を活動のために提供できる者
2.語学ボランテイアとして活動できる程度の日常会話能力を有する者
3.毎年年度当初或いは入会時に年度会費5000円を納入した者。但し、10月以降の入会者は、当該年度の会費は2500円とする。尚、年度会費はボランティア活動保険料を含む。
第7条 〔会員の入退会〕
前条に該当する入会希望者は、最低3回の定例会に出席し、当会のあり方を理解した上で、会長宛に入会申請書を提出し、役員会が適格と認定した者をもって会員とする。尚、退会の場合は、事前にその旨を会長に届け出なければならない。
第8条 〔会員の心得〕
会員は、次の点に留意する。
1.善意通訳制度の趣旨により外国人の接遇などに伴う報酬は一切受け取らない。
2.常にGGバッジを着用し、善意通訳者カード及び会員証を携帯する。
3.活動の終了後は活動内容を例会で報告し、会報に載せる。
4.会員は定例会に参加する。
第9条 〔会員資格の取消〕
次の事項に該当する会員は、役員会で審議し、会員資格を取消すことができる。
1.本会則を守らない会員
2.会費を三ヶ月以内に納入しない会員
3.善意通訳者の心得を著しく逸脱し、叉はGGカード、バッジを悪用するなど、本会の信用を失墜する行為を行った会員
4.入会動機が、政治的、宗教的及び営利目的と認められた会員
第4章 役 員
第10条〔役員数と任務〕
本会に次の役員を置く。また名誉会長を置くことができる。
会長 | 1名 | 本会を代表し、会務を統括する。 |
副会長 | 2~4名 | 会長を補佐し、必要に応じその任務を代行する。 |
事務局長 | 1名 | 日常業務を執行し、本会の定める会議を運営する。 |
会計 | 1名 | 会計事務を取り扱う。 |
グループリーダー | 若干名 | グループの長として会務を執行し、会の円滑な運営をはかる。 |
監査役 | 1名 | 会計監査及び業務監査を行う。 |
第11条〔選任及び任期〕
役員は総会においてこれを選出する。役員の任期は満2年とし、選任された年の4月1日をもって始期とする。尚、再任を妨げない。但し、同一役職で最長6年までとする。
第12条〔欠員の処置〕
役員が欠けたときは、役員会においてその補欠役員を選出しなければならない。
尚、補欠の役員の任期は次の総会までとする。
第5章 会 議
第13条〔総会の招集〕
総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月に会長が招集する。
臨時総会は会長が必要と認めた場合叉は会員の3分の1以上の要求があった場合、これを開催する。
総会は会員の過半数をもって成立する。
第14条〔総会の審議〕
総会は、次の事項を付議し、議決は出席会員の過半数を以って決する。
1.会務の報告
2.予算及び活動計画の議決、決算及び活動報告の承認
3.会長、副会長、その他役員の選出
4.会則の変更に関する事項
5.第5条活動の決定
6.その他重要な事項
第15条〔総会の議事録〕
総会の議事については、議事録を作成し、議長がこれを署名捺印し、本会に保存するものとする。
第16条〔役員会の構成及び招集〕
役員会は本会の役員をもって構成し、会長がこれを招集する。尚、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
第17条〔役員会の審議〕
役員会においては、次の事項を審議、決定する。
1.本会の運営に関する事項、及び役員会が必要と認めた事項
2.総会の運営に関する事項、及び総会に付する議案に関する事項
第18条〔役員会の開催〕
活動の円滑な推進を図るため、原則として毎月1回役員会を開催する。事務局長またはグループリーダーが出席できない場合は、代理が出席するものとする。
第19条〔定例会〕
会員相互の親睦を深め、情報交換を行うため、原則として毎月1回定例会を開催する。
第6章 会 計
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第21条
本会の会計は、会計担当者が責任をもってこれを担当する。
第22条
本会の経費は会費、その他の収入をもって維持する。
第23条
本会の運営にあてるため、必要により、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得て臨時会費を徴収することができる。
第7章 褒 章
第24条
本会は次の基準により、独立行政法人国際観光振興機構、県、その他の団体に対して褒章の推薦を行う。
1.本会の目的に従って積極的な活動を行い、外国人の接遇において著しく貢献した会員
2.善意通訳制度の発展及び組織化に著しい貢献をした会員
第8章 弔 慰 金
第25条
会員の死去の場合は、会として弔慰金を支出するものとする。
付 則
第26条
本会則は、2015年4月11日を以って発効する。
第一回改訂 1997年4月13日 弔慰金を追加
第二回改訂 1999年4月10日 副会長数を2~3名に変更
第三回改訂 2003年4月12日 副会長数を2~4名に変更
第四回改訂 2004年4月10日 会員証の携帯義務追加、国際観光振興会の名称変更
第五回改訂 2005年4月09日 活動の拡大を図って全面改訂(特に第2章、第4章)
第六回改訂 2006年4月08日 年度会費を4000円→6000円に変更(第6条3項)
第七回改訂 2007年4月14日 年度会費はボランティア活動保険料を含むに変更
第八回改定 2008年4月19日 会費未納許容期間短縮(第9条2項)
第九回改訂 2009年4月11日 役員任期明確化(第11条)
第十回改訂 2012年4月14日 会費改訂(第6条)
第十一回改訂 2015年4月11日 第10条 会計監査を監査役に名称変更
尚、本会則に定めるものの他、必要ある場合は役員会にて審議し、総会で決定する。